うつ病の親の面倒見るために退職しましたが、失業保険はすぐにもらえるでしょうか?
親は無職で経済的にも厳しく、実家へ戻るために退職しました。
特定受給資格者に該当し、すぐに失業保険は適用されますか?
その際、必要な書類などがあれば教えていただけると幸いです。

宜しくお願いいたします。
・そのような理由では「特定受給資格者」にはなりません。
「特定理由離職者」には該当する可能性がありますが。

・親の面倒を見るため再就職できないのなら、受給資格がありません。
あなたが常時看護・介護しなければならないというのが「正当な理由のある自己都合」になる条件ですが、その場合は同時に再就職できない状態と認定されてしまいます。

「特定理由離職者」にはなれても、受給できるのは、再就職できる状態になってからです。

〉必要な書類など
当然、医師の診断書などが必要です。
仮処分申請で係争中に、裁判とあまり関係ない部分で弁護士に
何か頼むと「実費」として後で請求されますか?
解雇無効の地位保全・賃金仮払いの申し立てをしています。

その内容とは別で、たとえば、今困っているのが、
「会社が送ってきた離職票の離職理由の記載が違うため、
ハローワークから書き直しを申立てたとしたら、それを
会社がよこすまでは失業保険が受けられない」ということです。

これを弁護士に「異議を申し立てず失業保険を受けてもいいか」と
相談したら、「解雇理由証明書もあるのに離職票の記載を優先して
受給資格を決めるなんて、そのハローワークの判断はおかしい。
私が電話して交渉してあげる」と言ってくれます。

こういう訴訟とはあまり関係ないことまで弁護士に頼んだら、
実費として取られるのですか?
あるいは、訴訟中の和解の条件の中で交渉する形なら「実費」として
加算されないんでしょうか?

係争中は内容証明1通でも「着手金」「成功報酬」以外の「実費」に
なっているんでしょうか?
その弁護士によって違うでしょう。
お金主義の弁護士なら実費として支給されると思いますが、文章からは弁護士が進んでしてくれたように見られますので、弁護士に確認するしか無いですね。
ただいま失業保険受給中ですが残り50日以上あって今就職した場合再就職手当はもらえますか?
ちなみに週4日以上20時間以上働くつもりですが雇用保険に入れない場合はどうなるのでしょうか?教えて下さい!
>>ただいま失業保険受給中ですが残り50日以上あって今就職した場合再就職手当はもらえますか?

ハローワークから貰った「雇用保険受給資格者のしおり」の再就職手当の項目を見て、その条件に合致していれば貰えますのでご確認ください。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN