失業保険返還の 申し入れを してるんですが 時効が 成立してますか?3年前なんですが 還さなくても 大丈夫ですか?
不正受給の時効 不正受給発覚前の時効期間は2年です。
雇用保険法74条:
「失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び失業等給付の返還命令等の規定により納付をすべき事を命ぜられた金額を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。」
つまり、もし不正受給をしていた時期が2年前であったとすると、不正受給が発覚しても返還請求をされないということです。
しかし不正受給が発覚して、返還請求が来た時点で時効は停止しますので、必ず返還しなければなりません。
ご質問者様は「申し入れをしている」つまり自ら不正受給であったとして、ハローワークに申し出られているとすれば、時効云々よりも、自らの不正行為を正したいとしての行為でしょうから、時効をお考えになられるよりも、返還するという立場でお考えになられた方がいいと思いますよ。
既に2年を経過したものであれば、自ら返還を申し出る事はあり得ません。
雇用保険の不正受給は倍返しが基本です。
にも関わらず、自ら申し出を行ったのであれば、全て倍額返済するとのお考えがあての事だと推測いたします。
時効云々は役所側が決めるもの、自らのお考えで不正受給を申し出られたのであれば、時効であって不正受給分は全て倍返しするつもりでなければならないと思いますよ。
雇用保険法74条:
「失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び失業等給付の返還命令等の規定により納付をすべき事を命ぜられた金額を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。」
つまり、もし不正受給をしていた時期が2年前であったとすると、不正受給が発覚しても返還請求をされないということです。
しかし不正受給が発覚して、返還請求が来た時点で時効は停止しますので、必ず返還しなければなりません。
ご質問者様は「申し入れをしている」つまり自ら不正受給であったとして、ハローワークに申し出られているとすれば、時効云々よりも、自らの不正行為を正したいとしての行為でしょうから、時効をお考えになられるよりも、返還するという立場でお考えになられた方がいいと思いますよ。
既に2年を経過したものであれば、自ら返還を申し出る事はあり得ません。
雇用保険の不正受給は倍返しが基本です。
にも関わらず、自ら申し出を行ったのであれば、全て倍額返済するとのお考えがあての事だと推測いたします。
時効云々は役所側が決めるもの、自らのお考えで不正受給を申し出られたのであれば、時効であって不正受給分は全て倍返しするつもりでなければならないと思いますよ。
失業保険受給中の人は、月2回以上の求職活動が必要ですが、もし面接に行って面接先の企業からいつまで経っても採否連絡がこない場合は、
企業に連絡をして必ず採否確認が必要ですか?(失業保険の認定日に採否連絡を通告しなければいけないため)
企業に連絡をして必ず採否確認が必要ですか?(失業保険の認定日に採否連絡を通告しなければいけないため)
大変な時代ですね
昔は
求職活動しましたか、、、、
雑誌、求人広告で、、探しました
それで終わりでしたが、
今の時代は駄目なのですか?
大手の企業以外、、、内定の可否通知は貰えませんよ、
昔は
求職活動しましたか、、、、
雑誌、求人広告で、、探しました
それで終わりでしたが、
今の時代は駄目なのですか?
大手の企業以外、、、内定の可否通知は貰えませんよ、
在職中に税務署に個人事業主の届出をすると退職した時失業保険は給付されますか
現在サラリーマンです、独立の準備のために在職中に個人事業主の届出をしようと考えておりますが届けを出してしまうと
現在の会社を退職した時に失業保険は給付されなくなるのでしょうか 宜しくご指導お願い致します
現在サラリーマンです、独立の準備のために在職中に個人事業主の届出をしようと考えておりますが届けを出してしまうと
現在の会社を退職した時に失業保険は給付されなくなるのでしょうか 宜しくご指導お願い致します
個人事業主となった段階で雇用保険の受給資格が無くなります。
もし、それを申告しないで雇用保険を受給した場合は不正受給と言う事になり罰則対象になります。
すぐには発覚しなくても、いずれは発覚しますのでご注意を。
もし、それを申告しないで雇用保険を受給した場合は不正受給と言う事になり罰則対象になります。
すぐには発覚しなくても、いずれは発覚しますのでご注意を。
教えていただきたいのですが
現在失業保険を受給しながら転職先をさがしています。
次の認定日が5日なのですが、先日面接をうけたところから
そろそろ合否の連絡がくると思うんです。
もしも採用の連絡をうけたとしたら
5日の認定は受けられないものなのでしょうか?
認定日当日に無職であれば可能というふうに聞いたことがあるのですが
今回ハローワークからのご紹介の企業の回答待ちなのでどうかなぁ・・・
と思い質問させていただきました。
よろしくおねがいします。
現在失業保険を受給しながら転職先をさがしています。
次の認定日が5日なのですが、先日面接をうけたところから
そろそろ合否の連絡がくると思うんです。
もしも採用の連絡をうけたとしたら
5日の認定は受けられないものなのでしょうか?
認定日当日に無職であれば可能というふうに聞いたことがあるのですが
今回ハローワークからのご紹介の企業の回答待ちなのでどうかなぁ・・・
と思い質問させていただきました。
よろしくおねがいします。
採用されて収入が発生した時点からになりますね
```````````````````````````````````
```````````````````````````````````
失業保険受給中のアルバイトについて教えてください。
解雇され、失業保険受給のための、離職票到着を待っている状態です。
そこでアルバイトに制限が付くというのは分かったのですが、
実際自分が行っているアルバイトが月末月初の土日(1日4時間程度を週2回、月3-4回)だけ。
ただし、アルバイト先の雇用契約規程で雇用契約書が毎週土日、7時間と記載されていた場合、
ハローワークで引っ掛かりますか?タイムカードのコピーを持参しようとは思っています。
この契約自体も違法ではないかと思っています。実際は7時間勤務はしない、毎週土日出ていない。
「契約書まではハローワークは調べないでしょ?」と上司は言いますが、もしこれが不正受給になってしまうと
怖いので・・・
失業保険からバイト代は差し引かれてしまうので、完全に休職した方が良いでしょうか?
解雇され、失業保険受給のための、離職票到着を待っている状態です。
そこでアルバイトに制限が付くというのは分かったのですが、
実際自分が行っているアルバイトが月末月初の土日(1日4時間程度を週2回、月3-4回)だけ。
ただし、アルバイト先の雇用契約規程で雇用契約書が毎週土日、7時間と記載されていた場合、
ハローワークで引っ掛かりますか?タイムカードのコピーを持参しようとは思っています。
この契約自体も違法ではないかと思っています。実際は7時間勤務はしない、毎週土日出ていない。
「契約書まではハローワークは調べないでしょ?」と上司は言いますが、もしこれが不正受給になってしまうと
怖いので・・・
失業保険からバイト代は差し引かれてしまうので、完全に休職した方が良いでしょうか?
実際に行う業務は土日1日4時間を週2回~4回ですね。
これだと週20時間未満で1日4時間以上になりますよ。それだとやった日数の基本手当は繰越になって最後にもらえるようになります。(4時間程度といった曖昧では回答ができません。以上か未満かです)
4時間未満なら規定があってアルバイトの収入によっては基本手当の減額もあります。
契約書の毎週土日7時間でも週20時間未満で1日4時間以上になりますから同じですね
ハローワークは基本は契約書を重視します。何か問題が発生した場合は「契約書」はどうなっていますか?と言う話になります。
ですが、何もなければ申請した内容で信用受理します。最初から契約書を持ってこいとはいいません。
これだと週20時間未満で1日4時間以上になりますよ。それだとやった日数の基本手当は繰越になって最後にもらえるようになります。(4時間程度といった曖昧では回答ができません。以上か未満かです)
4時間未満なら規定があってアルバイトの収入によっては基本手当の減額もあります。
契約書の毎週土日7時間でも週20時間未満で1日4時間以上になりますから同じですね
ハローワークは基本は契約書を重視します。何か問題が発生した場合は「契約書」はどうなっていますか?と言う話になります。
ですが、何もなければ申請した内容で信用受理します。最初から契約書を持ってこいとはいいません。
再就職手当について
再就職手当について教えて下さい。
4/30付けで会社を退職をしました。
4/6にハローワークで紹介状を貰った会社に内々定が出ておりますが正式な採用の連絡は頂いておりません。
自己都合の退職の場合、失業保険の受給は3ヶ月後と聞いていたので受給を受けずに再就職するつもりでいた為、失業保険受給の手続きをしておりませんでした。
再就職手当というものがあると知ったのですが、失業の認定を受けていないので受給は不可能ですか?
また、今から失業の認定を受けて受給する事は出来ますか?
再就職手当について教えて下さい。
4/30付けで会社を退職をしました。
4/6にハローワークで紹介状を貰った会社に内々定が出ておりますが正式な採用の連絡は頂いておりません。
自己都合の退職の場合、失業保険の受給は3ヶ月後と聞いていたので受給を受けずに再就職するつもりでいた為、失業保険受給の手続きをしておりませんでした。
再就職手当というものがあると知ったのですが、失業の認定を受けていないので受給は不可能ですか?
また、今から失業の認定を受けて受給する事は出来ますか?
再雇用手当とは、失業保険受給者が、受給期間を一定期間以上残して再就職が決まった場合に、受給残額に応じて支給される手当です。
ですので失業保険受給手続きをしていらっしゃらないのであれば当然支給されません。
内定が決まっているのであれば無理ですが、内々定という状態で失業保険の申請が出来るかどうかわかりませんので一度ハローワークで確認なさってはいかがでしょうか。もしできるのであれば、万が一内々定を取り消される場合等を考え、手続きはしておくに越したことはないと思います。
そうしておけばもし仕事が決まらまくても失業保険が、決まっても再雇用手当が手に入るわけですから。
ですので失業保険受給手続きをしていらっしゃらないのであれば当然支給されません。
内定が決まっているのであれば無理ですが、内々定という状態で失業保険の申請が出来るかどうかわかりませんので一度ハローワークで確認なさってはいかがでしょうか。もしできるのであれば、万が一内々定を取り消される場合等を考え、手続きはしておくに越したことはないと思います。
そうしておけばもし仕事が決まらまくても失業保険が、決まっても再雇用手当が手に入るわけですから。
関連する情報