失業保険給付のため扶養家族から抜ける必要があるのですが、どのタイミングで抜ければ良いのか分かりません。
出来るだけギリギリまで入っていたいのですが・・・。
もし抜けなかったら、どうなるのでしょうか??

宜しくお願いします。
失業給付金の受給期間中に扶養に入れなくなるのは、給付日額が3611円以上の場合です。
130万円÷12ヶ月÷30日=約3611円となり、これ以上だと「130万円以上のみなし所得」となるからです。

従って、給付日額が3611円以上の場合は扶養に入れませんので、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません
なお、扶養から抜ける期間は「失業給付受給開始日から受給終了日」までです。

手続を怠った場合は、遡って国民健康保険・国民年金保険料を納めることになります。
また、本来扶養から外れる期間に病院に通院していれば、その分の保険適用分7割を請求されるかもしれません。

ちなみに、ウチの妻の例ですが
会社員時代:社会保険・厚生年金加入
退職後~受給開始前日:私の扶養
受給開始日~終了日:国民健康保険・国民年金加入
受給終了日翌日から:私の扶養
と手続きしました・・・
失業保険の特定受給資格者について。

特定受給資格者になるのは会社都合などの場合だと
思いますが
妊娠、出産、育児などの
理由で退職した場合も

受給期間延長をして
働ける様になってから
失業保険の給付の手続きをすれば特定受給資格者になる。とネットで見ましたが違うサイトだと妊娠、出産、育児の場合は
特定受給資格者にはなれないとも書いてあります…


どっちがあっているのでしょうか??
詳しい方、宜しくお願いします。
まず補足の方ですが、クビとは解雇(普通解雇)ですか?
懲戒解雇の場合は、履歴書に賞罰として懲戒解雇と書かなければ、あとから発覚した時に懲戒解雇される可能性があります。
普通解雇であれば、履歴書に書く必要はありません、また面接時に退職理由を聞かれても妊娠で辞めましたで問題ありません、解雇されましたと言う必要はありません。

次に本題の方ですが、特定受給資格者とは倒産や解雇・契約の終了等の理由の場合に限ります。
妊娠・出産・育児では、特定理由離職者の正当な理由のある自己都合退職者として認定されます。
この場合には、自己都合退職のように3ヶ月の給付制限期間が付くことなく、申請から8日目から支給対象日に入ります。

※解雇等の会社都合で妊娠初期で働く事が出来るなら、すぐに受給は可能です。(受給期間の延長も可能です)
今失業保険をもらっているところなんですが、主人が公務員のために扶養に入れてもらえないみたいなんです。 今年の五月まで働いていて ざっとですが100万ぐらい収入がありましたので 確定申告に行こうと考えています。 行った方が良いのか悪いのか それと確定申告っていつからですか?
基本は2月15日から3月15日までですけど、還付申告でしたらその前でも構いません。
その状況ですと、おそらく還付になると思いますので、確定申告をオススメします。
事業所から源泉徴収表貰っておいて下さいね。
適応障害 失業保険、傷病手当??について分る方知恵を貸してくださぃ。
2ヶ月前頃から、仕事の上で上司と色々とあり、自覚症状が出始め、病気では??と思い色々な病院で精密な検査をしてもらって結果異常がなく、最終的に心療内科で【適応障害】と診断されました。微熱が毎日続き、お腹は膨らみ、めまい、動悸がし今現在仕事は続けていますが、上司とは毎日顔を合わせ一言でも何か言われるたびに気になり上司と話すたびに動悸がして近くにも寄れず話もしたくなく家に帰ってくるとだいぶいいのですが、朝会社に行くと毎日その症状がでてしんどくてたまりません。
しかし、家には貯金もなく仕事を辞める事もできず無理やり何とかしてでも仕事にいかざるをおえません。病院でも仕事・上司から離れたほうがいいと言われました。私自信そうはおもっておりますがそういった保障?はあるのでしょうか?
友人から、失業保険は通常に仕事を辞めた場合、何ヶ月後からでないともらえないが心療の病気の場合すぐに失業手当てがもらえると聞いたのですが本当でしょうか??あと、傷病手当というものはどういったものでしょうか?あと、どのくらいもらえるのでしょうか。
失業保険の場合もどのくらいもらえますでしょうか。ゆっくり体を休めたいのですが、恥ずかしい話貯金もありませんので私が無職になってしまうと生活が苦しくなってしまいます。何か方法はありませんでしょうか。無知で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
まず健康保険の傷病手当金についてですが、適応障害でも受給できます。というか、大多数が心の病なほどです。

これは待期終了翌日から、最大で1年6月間もらえるものです。大雑把な金額は月給の額面の3分の2です。一年以上会社に在籍していれば、会社を辞めても引き続きもらうことができます。金額や期間は法定のものですので、加入している健保によってはもう少し多かったり長くもらえるかもしれません。

なお、他の方が書かれているとおり、失業手当は働ける状態にあり求職活動をしている方に対して支給されるものですので、あなたがもらうことは現段階ではない、といっていいでしょう。雇用保険の「傷病手当」は退職後に突然働けなくなってしまった場合に支給されるものですので、これも対象にはなりません。

次に病気が治ってまた仕事を探すときの話です。失業手当は何らかの事情があって退職した「特定受給資格者」ならばすぐにもらうことができますが、自己都合退職であるただの「受給資格者」なら給付制限期間といって申請してから1~3月間はもらうことができません。どちらに該当するかはハローワークが判断することになります。
また、失業給付は原則一年経過したら資格があっても、もらうことができなくなります。ですので、雇用保険受給期間延長の手続きをとることをお勧めします。これは簡単に言えば、働けない期間の分は免除してくれるものです。
退職後の手続きを教えてください。
現在、社会保険・雇用保険加入の会社を正社員にて3年勤めましたが
子供の入学を期に退職を考えています。

退職後は失業保険を受給しながらパートの仕事を探す予定です。
退職後は国保の手続きと失業保険の手続きだけで いいのでしょうか。

また、退職後にも住民税・市県民税の支払いはあると思うのですが
他に税金関係で何か支払うもの ありますか?

それと、失業保険受給中は夫の扶養に入れないと聞きましたが
たとえば 失業保険を受給し終わった時の場合、いつから
夫の扶養に入れるのでしょうか?

教えてください。宜しくお願いします。
〉退職後は国保の手続きと失業保険の手続きだけで いいのでしょうか。
一応、国保と同時に国民年金の手続きもしてください。

〉また、退職後にも住民税・市県民税の支払いはあると思うのですが
他に税金関係で何か支払うもの ありますか?
「住民税」というのは「市民税と県民税」の意味なんですが?

所得にかかる税金関係では、他に支払うものはありませんね。
今年、年末調整を受けないのなら、確定申告はしてくださいよ。

〉たとえば 失業保険を受給し終わった時の場合、いつから夫の扶養に入れるのでしょうか?
「失業保険」ではなく「基本手当」という名前ですが、手当の計算対象となる期間の最終日の翌日です。
「一定額以上の収入がある間は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者になれない」ということですから。

※ご主人の健保が組合健保である場合には、まれに違う場合がありますので、確認が必要です。

ところで、健保・年金の“扶養”と、税金の“扶養”は別の制度であり、基準も何も別ですよ? 念のため。
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