失業保険受給中の保険証について
私は派遣社員で働いている者です。
12月いっぱいで契約を打ち切られ1月から失業保険の受給の申請を
しようと思っております。
そこで質問なんですが、
離職票を派遣会社で発行してもらいハローワークに申請するのは
わかりましたが、健康保険はどうしたらいいのでしょうか??
今は派遣会社の社会保険に加入しております。
結婚しておりますので主人の社会保険に入り扶養になる事は可能ですが
扶養になると失業保険は受けれないと思うんですけど
国民健康保険に加入するんでしょうか?
妊娠を希望しておりますので検査などで病院にはかかるつもりです。
今まで退職は何度もしていますが
失業保険を受給するのも主人の扶養になるのも初めてなので
無知で申し訳ありませんが、どなたか教えていただけますでしょうか?
自分で色々と調べては見たんですが
健康保険の事まではあまりわからなかったんです。。。
宜しくお願いします。
私は派遣社員で働いている者です。
12月いっぱいで契約を打ち切られ1月から失業保険の受給の申請を
しようと思っております。
そこで質問なんですが、
離職票を派遣会社で発行してもらいハローワークに申請するのは
わかりましたが、健康保険はどうしたらいいのでしょうか??
今は派遣会社の社会保険に加入しております。
結婚しておりますので主人の社会保険に入り扶養になる事は可能ですが
扶養になると失業保険は受けれないと思うんですけど
国民健康保険に加入するんでしょうか?
妊娠を希望しておりますので検査などで病院にはかかるつもりです。
今まで退職は何度もしていますが
失業保険を受給するのも主人の扶養になるのも初めてなので
無知で申し訳ありませんが、どなたか教えていただけますでしょうか?
自分で色々と調べては見たんですが
健康保険の事まではあまりわからなかったんです。。。
宜しくお願いします。
健康保険は任意で継続する事が出来ます、
保険料は、任意加入ですので在職中の使用者の
負担分がなくなりますので、2倍払う事になります、
健康保険からの給付は働いていた時とほぼ同じです
国民健康保険に加入してもいいですが、
どちらかに加入しなければならない事になってます
国民健康保険の保険料は、
その運営する自治体によって違います
市役所で聞くと、分りやすく教えてくれます
雇用保険の受給中の扶養は、健康保険によって規定が違います、受給中も扶養に入れるところもありますので、ご主人に健康保険に聞いて貰ったたほうがいいです
保険料は、任意加入ですので在職中の使用者の
負担分がなくなりますので、2倍払う事になります、
健康保険からの給付は働いていた時とほぼ同じです
国民健康保険に加入してもいいですが、
どちらかに加入しなければならない事になってます
国民健康保険の保険料は、
その運営する自治体によって違います
市役所で聞くと、分りやすく教えてくれます
雇用保険の受給中の扶養は、健康保険によって規定が違います、受給中も扶養に入れるところもありますので、ご主人に健康保険に聞いて貰ったたほうがいいです
失業保険、扶養について。
去年9月に会社都合の退職をした主婦です。
現在失業保険を受給中で最後の認定日が4月末となり、計6ヶ月の支給が終わります。
その後、次の仕事が決まるまで扶養に入ろうと思うのですがどのタイミングで手続きすればよろしいでしょうか?
手元には既に22年度分の国民年金保険の納付書が届いており4月分は5月末までの入金になります。
認定日以降であればすぐに扶養手続きをしてよいのですか?
手続き後は4月分の国保は払う必要はないのでしょうか?
宜しくお願いします。
去年9月に会社都合の退職をした主婦です。
現在失業保険を受給中で最後の認定日が4月末となり、計6ヶ月の支給が終わります。
その後、次の仕事が決まるまで扶養に入ろうと思うのですがどのタイミングで手続きすればよろしいでしょうか?
手元には既に22年度分の国民年金保険の納付書が届いており4月分は5月末までの入金になります。
認定日以降であればすぐに扶養手続きをしてよいのですか?
手続き後は4月分の国保は払う必要はないのでしょうか?
宜しくお願いします。
最後の認定日に行くと、「受給資格者証」に受給終了日が印字されます。
受給資格者証の両面をコピーしてご主人の会社に提出すると、受給終了日の翌日に遡って扶養認定されます。
最終認定日が4月末ということは、あなたの受給終了日は4月中ですよね?
あなたが4月に扶養認定されれば、自分で4月分の社会保険料(年金&国保)を支払う必要はありません。
受給資格者証の両面をコピーしてご主人の会社に提出すると、受給終了日の翌日に遡って扶養認定されます。
最終認定日が4月末ということは、あなたの受給終了日は4月中ですよね?
あなたが4月に扶養認定されれば、自分で4月分の社会保険料(年金&国保)を支払う必要はありません。
自己都合で退職した場合の失業保険
来年春、専門学校に入学するつもりで現在勉強中です。
来年3月ごろまでに現在務めている会社(約2年ほど勤めました、、、)
を退職するつもりなのですが、仕事をするつもりで退職するわけではないので
失業保険はもらえないのでしょうか?
来年春、専門学校に入学するつもりで現在勉強中です。
来年3月ごろまでに現在務めている会社(約2年ほど勤めました、、、)
を退職するつもりなのですが、仕事をするつもりで退職するわけではないので
失業保険はもらえないのでしょうか?
退職後、離職票をすぐに発行してもらい、最寄りの職安に。手続きをして給付を
受ける場合、自己都合退職では3か月の待機期間があります。
〔補足から先〕
退職日から6か月間、遡った支給額を合計し、平均を出してその額の(確か)50%。
受ける場合、自己都合退職では3か月の待機期間があります。
〔補足から先〕
退職日から6か月間、遡った支給額を合計し、平均を出してその額の(確か)50%。
引越し絡みの任意継続・国民健康保険について
会社を辞めるので任意継続or国民健康保険を決めなければなりません。
現在A県に住んでおり、今月末にB県へ引っ越しするのでA県へ転出届を提出しました。
A県へ保険料の試算を依頼しましたが既に転出届けを提出した後で、また、
県によって異なるからという理由でA県では分からないと言われました。
B県へは今月引っ越しますが、同時に結婚するので入籍する7月中旬に
転入届と婚姻届を同時に出します
(正直、2度手続きするのが面倒なため。本来2週間以内というのは分かった上で)。
失業保険を受けるため、主人の扶養には入りません。
任意継続するならば今月中に回答がほしいと会社からは言われております。
そこで質問ですが、任意継続・国民健康保険それぞれの金額を知るにはどこへ聞けば分かりますか?
A県で試算依頼した時に名前と生年月日を聞かれ「A県在住ではないですよね?」と確認をされたので
B県へ転入届提出前に行って依頼しても同じことにはなりませんか?
社会保険事務所でも分かると聞きましたが、B県に聞くのでしょうか?
所得明細があれば任意継続・国民健康保険それぞれの金額を社会保険事務所で分かるのでしょうか?
宜しくお願いします。
会社を辞めるので任意継続or国民健康保険を決めなければなりません。
現在A県に住んでおり、今月末にB県へ引っ越しするのでA県へ転出届を提出しました。
A県へ保険料の試算を依頼しましたが既に転出届けを提出した後で、また、
県によって異なるからという理由でA県では分からないと言われました。
B県へは今月引っ越しますが、同時に結婚するので入籍する7月中旬に
転入届と婚姻届を同時に出します
(正直、2度手続きするのが面倒なため。本来2週間以内というのは分かった上で)。
失業保険を受けるため、主人の扶養には入りません。
任意継続するならば今月中に回答がほしいと会社からは言われております。
そこで質問ですが、任意継続・国民健康保険それぞれの金額を知るにはどこへ聞けば分かりますか?
A県で試算依頼した時に名前と生年月日を聞かれ「A県在住ではないですよね?」と確認をされたので
B県へ転入届提出前に行って依頼しても同じことにはなりませんか?
社会保険事務所でも分かると聞きましたが、B県に聞くのでしょうか?
所得明細があれば任意継続・国民健康保険それぞれの金額を社会保険事務所で分かるのでしょうか?
宜しくお願いします。
任意継続被保険者の保険料は、従前の健康保険料を「2倍」すれば、算出できます(大半の人に場合)。離礁後「20日」以内に申し出(届け出)ないと無効となります。
国民健康保険料は、ご質問にもあるように市区町村により異なりますが、前年の所得からの算出される住民税が基本となり決定されます。B県で算出できませんか。
国民健康保険料は、ご質問にもあるように市区町村により異なりますが、前年の所得からの算出される住民税が基本となり決定されます。B県で算出できませんか。
失業保険について
過剰勤務と残業代ゼロ、経営者による精神的苦痛から体調も壊しました。
退職願には一身上の都合と書きましたが、会社都合にできるのでしょうか?また、退職から1ヶ月以上経つのに、再三の催促にも関わらず一向に離職票が発行されません。退職金もないので、尚更少しでも多くもらえるようにしたいのですが、アドバイスいただけないでしょうか
過剰勤務と残業代ゼロ、経営者による精神的苦痛から体調も壊しました。
退職願には一身上の都合と書きましたが、会社都合にできるのでしょうか?また、退職から1ヶ月以上経つのに、再三の催促にも関わらず一向に離職票が発行されません。退職金もないので、尚更少しでも多くもらえるようにしたいのですが、アドバイスいただけないでしょうか
「離職票」作成には、本人の「署名」または「押印」が必要です。事業主(会社)が作成したということは間違いないのでしょうか。会社は退職後10日以内に公共職業安定所に離職票を提出することが規定されております。法的根拠を示し、再度申し出てください。
関連する情報