失業保険受給期間について
色々調べたのですが分からなかったのでお聞きします。
失業保険受給期間が今年の10/3です。
前職を解雇されて失業手続きをしましたがアルバイトが決まったので、手続きを保留にしてもらって(職安の方の助言で)失業保険は1日も貰わず90日分あります。
今年1月に交通事故にあい、鞭打ちで現在も治療中です。
立ち仕事が困難になった為アルバイトは3/29で辞め、再度職安に行きました。

退職後1か月以上治療期間があれば受給期間延長も考えているのですが、現時点ではまだ1か月未満なので失業保険は保留中のままです。
ですが、そこで“個別延長”の可能性があると言われました。(詳しくは失業保険を貰い終わらないと分からないと言われましたが)

仮に失業後1カ月未満で怪我が完治し受給期間を延長しなかった場合、個別延長が認められれば10/3の受給期間を過ぎても60日分貰えるのでしょうか?(個別延長も受給期間を過ぎると貰えないのでしょうか?)

1か月以上怪我が治らず受給期間延長をした場合、再度働ける状態になった時、期間延長した形跡は“個別延長”の際不利になったりするんでしょうか?

色々複雑ですみませんがよろしくお願いいたします。
受給延長申請した場合、個別延長に不利・有利は無いと思いますが、廃止されない限り。これはハローワークが決める事なので該当するかどうかは質問者様が説明を受けた通り受給最後の認定日まで解りません。

私が昨年該当し60日延長されましたよ。通常受給期間は退職日の翌日から1年間ですが下記ご参照下さい。

2008年8/31会社都合退職 → 9/中~病気治療専念(延長申請せず) → 2009年1月-3月短期派遣(雇用保険なし) → 2009年4月就活 → 6/15失業手当申請 → 8/末受給終了個別延長決定 → 9月就職先決定 → 10/1勤務開始 9/30迄給付が有りました。

ご覧の通り、普通は退職日の翌年までの受給権しか有りませんが、9/30(就職前日)迄支給されました。1年間を越えて受給しましたよ。

早く怪我が快復し、個別延長に該当すると良いですね。
7月末で現在の会社を退職予定です。職安の職業訓練の講座に申し込みを検討しているのですが,職業訓練を受講すると,離職後3ヵ月以内でも失業保険は受けられると聞きましたが本当ですか?
職業訓練中は、失業給付対象期間になります。

但し職業訓練は希望者が多いので必ず受講できるとは限りませんし
開始日が決まっていますのでご注意ください。
事前に調べておかれることをおすすめします。
■雇用保険受給期間中のアルバイトについて■


会社都合にて退職し、雇用保険受給中です。
無職状態でいることに堪えられなくなりアルバイトの面接を受けたところ、採用されました。


アルバイトの開始についてはハローワークに報告済みです。(資格書に記載されてた受給日数は180日で、報告した時点で残80日。3分の1はまだ日数が残ってます)


現在、勤務して2週間目ですが、シフトは一日3~6時間、日数は週に3から4日で、合計して週にぎりぎり20時間くらいでした。

契約書(8月末迄)には『年間120時間以内』『週4日以内』との記載有、ハローワークの方にも、時間的に微妙、週に20時間以上になるなら 再就職手当、20時間に満たないのなら就労手当になるので、アルバイト先に相談してくださいと2種類の書類を渡されました。(書類の提出期限は7月末。バイト先に渡しましたがまだ返ってきていません。)


前起きが長くなりましたが、
質問内容としては

1 再就職手当扱いにした場合、再就職手当をもらったらもう雇用保険は終了か

2 一時的な勤務として 都度申告した場合、日額1000円程度の就労手当が出る、と聞いたのですが、その場合 バイトをしなかった日の分は失業保険の日額がもらえるのか。それともバイトをした日にちの就労手当のみなのか。また、受給期間の繰り越し等はどうなるか

3 収入的にも厳しいので アルバイトを辞めて正社員で 探しなおそうと思うのですが 一旦アルバイトをしたら、失業保険受給の資格はなくなってしまうのか? (再就職ではなく、一時的な就労として働いた分申告していれば、アルバイトを辞めた後に受給期間が残っていれば以前の通り失業給付金を受け取れると解釈しているのですが…)


長文になり恐縮ですが、アドバイスいただければ幸いで
1について、
再就職手当は、失業手当の受給日数の残りに応じて支給されるもので、
再就職してるわけですから、失業手当の受給は終了です。

2について、
アルバイト代金と失業手当の差額が1000円程度だつたのだと思います。
これは、アルバイトした日について、差額を支給するものです。
アルバイトしてない日は、失業手当の受給日額が出ます。
アルバイトを辞めて、受給日数が残ってれば、そのまま受給できます。

3について、
アルバイトが2に当てはまる、週20時間以内なら、
アルバイトを辞めても、受給日数が残ってれば、そのまま失業手当を受給できます。

しかし、週20時間を超えてしまうと、再び雇用保険に加入できる職場に就職したとされてしまいます。
なので、アルバイトを辞めた時が新たに離職した日になってしまいます。
再度失業手当を受給しようにも、会社都合であっても6ヶ月超えないと、失業手当の受給対象にはなりません。

週20時間を超えないように注意して、なるべく早くアルバイトを辞めて、ちゃんと正社員で採用の仕事を探した方がいいですよ。
他人名義で働く。
私→私(投稿者本人)
Aさん→友人

Aさんが私名義で私に内緒で働いた場合についてお聞かせください。
Aさんが仮に私の運転免許証を持っているとします。

※Aさんが私の振りをして私に内緒で働いた場合、私が気がつく方法として何がありますか?

働き先(アルバイトなりパートなり派遣なり)が給料が銀行振り込みしか取り扱っていなければ、私名義の銀行口座が必要になるため絶対に私が気がつきますよね。
振込みではなく、給料が手渡しの場合は私が気がつくことは不可能ですよね?

Aさんが恐らく冗談で言ったんだと思うんですけど、気になったので質問です。
Aさんは勤務していた会社が倒産して今月より失業中となりました。
Aさんは職業訓練に行くつもり(採用されればですが)のようです。
ですが、収入が足りないようで学校に通いながらアルバイトをしようとしているみたいなんです。
たが、Aさん自身の名義で働くと失業保険が貰えなくなる(あるは減額・延長)されるのがイヤというのと、とにかく収入が少ないということで、私の名義で働きたいので名義を貸してほしいと頼んできました。
もちろん私はきっぱり断りました。

そういう経緯があり、もしAさんが黙って私名義で、日雇いや日払い、給料手渡しの仕事をした場合、すぐに私が気がつくにはどうしたらいいのでしょうか?



変な質問で申し訳ないのと恥ずかしい思いですが、是非ご回答のほう、よろしくお願いいたします。
運転免許証などを渡さない、預けない、ことだと思います。

>振込みではなく、給料が手渡しの場合は私が気がつくことは不可能ですよね?

所得税や住民税が課税されて、後で課税なら、あなたの住所名前宛てに 納付書が送られて来て 気がつく場合もあると思います。
が、履歴書もいらない、免許証や保険証なども見せなくてもいい、住所と名前と電話番号くらいを書けばいい、給料は手渡し、というバイトもあったりします。 そして、課税されない程度の所得なら、成り済ませてしまえる場合もあると思います。

運転免許証だと、顔写真で別人だと、指摘されてしまう場合もあるのではないでしょうか。
失業保険の申請前に短期のアルバイトしたい。その後に失業保険は申請できますか
9月に会社を退職しますが、 11月、12月の2ヶ月のみ短期アルバイトを行こうかまよっています。
アルバイト先には雇用保険はありません。
短期のアルバイトに行った場合、アルバイト終了後に前の会社の分で失業保険の申請は出来ますか?
もらえる金額等に変化ありますか?
〉アルバイト先には雇用保険はありません。
なぜ、雇用保険が勤め先の制度であるかのような書き方になるのかが分かりませんが……。

加入条件を満たせば、その時点で雇用保険に加入です。
勤め先が手続きをしなかったとしても、制度上、加入していたことになります。

従って、週労働時間20時間以上・31日以上雇用見こみなら、加入したことになります。

加入したのであれば、基本手当受給の受給は、バイトの離職が根拠になります。
ハローワークの職業訓練受講給付金について、詳しい方、教えて下さい。
現在、仕事を辞めていて、訓練の中にしてみたい勉強があるのですが、私の場合、給付金は対象になるのでしょうか?
約2年程前に、失業保険を受給しながら、職業訓練に通っていました。(基本手当×日数分と交通費という感じでした)
最近、職業訓練受講給付金(月10万)という制度を知ったのですが、受けられる条件として、

既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6年以上経過している方(※3)
(※2)緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
(※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。
は受けられないとありました。
2年前の失業保険を受給しながら、訓練を受けていた事は該当するのでしょうか?

ややこしい説明でわかりずらいかもしれませんが、ご存知の方、お願いします。
以前に失業給付金を受けていたか否かは職業訓練受講給付金の受給そのものには全く関係ありません。

また、以前に職業訓練を受講していたかどうかについては、公共職業訓練をうけていたようですので、この場合は修了から1年以上の間が空いていれば再受講に問題はありません。

失業給付金と職業訓練受講給付金は全然別制度であり、前回受けていた人が受給制限を受けるのは、職業訓練受講給付金の受給歴のある方だけです。

質問者さんの場合、問題となるのはむしろ、今現在雇用保険受給資格があるかどうかと、受給に必要な所得等諸要件にあてはまるかどうかです。

2年前に失業給付金を受けていたということですが、その後再就職しまた雇用保険に一定期間加入していた場合は、今の失業状態において再び雇用保険受給資格が発生していることがあり得ます。そうしますと再び失業給付金を受けることが可能なケースがあり、職業訓練受講給付金の受給対象からは自動的にはずれます。

今現在は雇用保険受給資格が発生していないとか、資格があったが既にもらい終わっている、という場合は、職業訓練受講給付金の受給対象となりえますので、あとは所得などのもろもろの条件(世帯の貯金が300万円以下、世帯の年収見込みが300万円以下、本人の年収見込みが96万円以下など)にあてはまっているかどうかということになります。
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