失業保険の個別延長給付について。
会社都合の解雇で、年齢、雇用不足地域に 居住、毎月の就職活動回数など、すべて満 たしていれば確実に個別延長されるのでし ょうか?それとも人数枠があっ
て審 査があ るのですか?
会社都合の解雇で、年齢、雇用不足地域に 居住、毎月の就職活動回数など、すべて満 たしていれば確実に個別延長されるのでし ょうか?それとも人数枠があっ
て審 査があ るのですか?
平成26年4月1日以降離職者は、個別延長給付の対象者になるための条件が就職困難地域・年齢条件以外に加えて「頻繁に離転職を繰り返すなど安定した職に就いていないこと」も新たに必要条件になりました。
従来よりも個別延長給付の対象者になるのが厳しい基準になっています。
また、個別延長給付の対象者となっても、以下いずれか1つに該当した場合には延長されません。
・認定日にハローワークに行かずに認定手続きをしなかったこと1回でもある。
・認定日に求職活動実績回数(4週間に2回以上)の不足によって「不認定」となったことが1回でもある。
・支給終了までに所定給付日数に応じた「必要な応募回数」に達していなかった。
人数枠などはありません。
また、ハローワークの紹介以外で直接会社へ応募した場合も個別延長給付の条件となる「応募回数」にカウントされます。
詳しくはハローワークの給付窓口へ確認してみてください。
従来よりも個別延長給付の対象者になるのが厳しい基準になっています。
また、個別延長給付の対象者となっても、以下いずれか1つに該当した場合には延長されません。
・認定日にハローワークに行かずに認定手続きをしなかったこと1回でもある。
・認定日に求職活動実績回数(4週間に2回以上)の不足によって「不認定」となったことが1回でもある。
・支給終了までに所定給付日数に応じた「必要な応募回数」に達していなかった。
人数枠などはありません。
また、ハローワークの紹介以外で直接会社へ応募した場合も個別延長給付の条件となる「応募回数」にカウントされます。
詳しくはハローワークの給付窓口へ確認してみてください。
失業保険の個別延長給付中に採用が決まったが、その求人への応募と面接が前回の認定日前で、採否通知が前回の認定日後の場合、
求職活動をしてないため失業保険は貰えないですか?
求職活動をしてないため失業保険は貰えないですか?
認定日から内定まで何日あるかによるかもしれませんが
一般的には内定したら前回の認定日以降は活動してなくてもOKになるはずです
一般的には内定したら前回の認定日以降は活動してなくてもOKになるはずです
失業保険についての質問です。
4月に主人の転勤の可能性がでてきました。
今いる職場は、昨年の6月半ばに勤め始めました。パート勤務で週4日、6時間勤務、1年の試用期間中は雇用保険は入れな
いということで、未加入になっています。
前の会社は、雇用保険加入していて、6月15日が離職日となっています。
もし、転勤になった場合、前の会社の離職票で転居先で失業保険を貰うことは、可能なのでしょうか?
その場合は、転勤が決まったすぐに、今いるところで、まず申請だけした方がいいのでしょうか?
それとも転居先のハローワークで申請した方がいいのでしょうか??
転勤がなかったら、今の職場で働き続けるつもりだったので、1年間の雇用保険は、諦めるつもりでした。
でも、転居となると、給付金が欲しいっていうのが正直なところです。
(>_<)
アドバイス等、お願いします。
4月に主人の転勤の可能性がでてきました。
今いる職場は、昨年の6月半ばに勤め始めました。パート勤務で週4日、6時間勤務、1年の試用期間中は雇用保険は入れな
いということで、未加入になっています。
前の会社は、雇用保険加入していて、6月15日が離職日となっています。
もし、転勤になった場合、前の会社の離職票で転居先で失業保険を貰うことは、可能なのでしょうか?
その場合は、転勤が決まったすぐに、今いるところで、まず申請だけした方がいいのでしょうか?
それとも転居先のハローワークで申請した方がいいのでしょうか??
転勤がなかったら、今の職場で働き続けるつもりだったので、1年間の雇用保険は、諦めるつもりでした。
でも、転居となると、給付金が欲しいっていうのが正直なところです。
(>_<)
アドバイス等、お願いします。
〉1年の試用期間中は雇用保険は入れないということで、未加入になっています。
違法ですね。そもそも試用期間に1年も要らないでしょうし。
職安に申し出れば、再就職時にさかのぼって加入していた扱いにしてもらえるでしょう。
※雇用保険料は企業が納付するものだから、あなたが職安に納付する必要はない。
〉転勤になった場合、前の会社の離職票で転居先で失業保険を貰うことは、可能なのでしょうか?
※「退職する」とはどこにも書いてないんだけどなあ……。
まず、法律的には、現状で雇用保険加入中ですので、前の離職票だけではダメなんですが、それは置くとして。
・前の退職時点で受給資格条件を満たしていたのなら、受給は可能ですが、今年6月15日限り(離職から1年)で受給資格がなくなります。
給付制限3ヶ月がつく離職理由だったのなら、何も受けられないですね。
・前職の離職理由が「配偶者の転勤による転居」ではないのだから、離職理由はそれになりません。
※参考
(1)いまの勤め先で雇用保険に加入(していることにしてもらえた)なら、受給資格の判定には、前職の被保険者期間も数えてもらえます。
また、(2)により「正当な理由のある自己都合」なら被保険者期間(通算)6ヶ月以上で受給資格ができます。
(2)「配偶者が転勤になった」だけでは、「正当な理由のある自己都合」(特定理由離職者)にはなりません。
配偶者とともに自分も転居しないと。
また、その転居先からの通勤時間が概ね往復4時間以上になることが条件です。
違法ですね。そもそも試用期間に1年も要らないでしょうし。
職安に申し出れば、再就職時にさかのぼって加入していた扱いにしてもらえるでしょう。
※雇用保険料は企業が納付するものだから、あなたが職安に納付する必要はない。
〉転勤になった場合、前の会社の離職票で転居先で失業保険を貰うことは、可能なのでしょうか?
※「退職する」とはどこにも書いてないんだけどなあ……。
まず、法律的には、現状で雇用保険加入中ですので、前の離職票だけではダメなんですが、それは置くとして。
・前の退職時点で受給資格条件を満たしていたのなら、受給は可能ですが、今年6月15日限り(離職から1年)で受給資格がなくなります。
給付制限3ヶ月がつく離職理由だったのなら、何も受けられないですね。
・前職の離職理由が「配偶者の転勤による転居」ではないのだから、離職理由はそれになりません。
※参考
(1)いまの勤め先で雇用保険に加入(していることにしてもらえた)なら、受給資格の判定には、前職の被保険者期間も数えてもらえます。
また、(2)により「正当な理由のある自己都合」なら被保険者期間(通算)6ヶ月以上で受給資格ができます。
(2)「配偶者が転勤になった」だけでは、「正当な理由のある自己都合」(特定理由離職者)にはなりません。
配偶者とともに自分も転居しないと。
また、その転居先からの通勤時間が概ね往復4時間以上になることが条件です。
失業保険で質問です。今年3月から個別延長があると聞きました。現在倒産による失業です。私は90日旦那は180日でした。面接は私が一回旦那が二回受けています。
ほかの条件は満たしてますが…個別延長で私は面接1回以上…旦那は2回以上となっています。二人とも中卒なうえまだ仕事が決まってなく個別延長の対象にはなりますでしょうか?
このままでは生活厳しいのですが…
ほかの条件は満たしてますが…個別延長で私は面接1回以上…旦那は2回以上となっています。二人とも中卒なうえまだ仕事が決まってなく個別延長の対象にはなりますでしょうか?
このままでは生活厳しいのですが…
>二人とも中卒なうえまだ仕事が決まってなく個別延長の対象にはなりますでしょうか?
学歴は関係ないですよw
個別延長給付金
1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
上記に当てはまれば延長可能です。
住所がわからないので返答はできませんが・・・
最寄りのハローワークで確認した方が良いですよ。
学歴は関係ないですよw
個別延長給付金
1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
上記に当てはまれば延長可能です。
住所がわからないので返答はできませんが・・・
最寄りのハローワークで確認した方が良いですよ。
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