失業保険について教えてください。
今、育児休業中の者です。
契約社員で仕事をしているのですが会社の景気が悪く、育児休業明け早々に契約をきられそうです。
人事担当者からは「会社都合だからすぐ失業保険が出ます」と言われました。
そこで質問なのですが、今の会社に勤めて退職する頃にはちょうど満5年ちょっとになります。
育児休業中は雇用保険を支払っていないため満5年働いていたとしてもカウントされないのでしょか?
会社都合の私は何か月分失業保険がいただけるのでしょうか?
・契約社員で雇用保険をかけている。
・辞める頃は入社6年目に突入中(5年以上働いている)
・育児休業を取得している(雇用保険は免除されているのか?)
今、育児休業中の者です。
契約社員で仕事をしているのですが会社の景気が悪く、育児休業明け早々に契約をきられそうです。
人事担当者からは「会社都合だからすぐ失業保険が出ます」と言われました。
そこで質問なのですが、今の会社に勤めて退職する頃にはちょうど満5年ちょっとになります。
育児休業中は雇用保険を支払っていないため満5年働いていたとしてもカウントされないのでしょか?
会社都合の私は何か月分失業保険がいただけるのでしょうか?
・契約社員で雇用保険をかけている。
・辞める頃は入社6年目に突入中(5年以上働いている)
・育児休業を取得している(雇用保険は免除されているのか?)
育児休業中で賃金が発生しない場合、雇用保険料は支払わないことになります。
賃金の○%…というカタチで徴収されるものですから、賃金がなければ引きようがないのです。所得税と同じですね。
さて、会社都合で退職する場合、雇用保険の受給資格を満たすためには、退職日を基準に遡って1ヶ月ずつ区切った場合に、11日以上勤務した月、退職直前の2年間で12ヶ月、あるいは退職直前の1年間で6ヶ月あればいいことになります。ただし、産休・育休で勤務できなかった期間がある場合は、その期間はノーカウントとし、その期間分過去に遡って判断できることになります。
非常にわかりにくい説明で申し訳ないですが、産休や育休を取ったことで不利にならないように想定されてますので、産休育休前にコンスタントに勤務していたならば、問題ありません。
また、産休育休であったことの確認は、育児休業給付を受けていたのであればそれで確認できます。
契約社員の場合、育児休業給付の受給資格がない場合がありますから、もしその場合は、勤務先で産休育休の期間だということを資料で提示すれば離職票にそう書いてもらえます。
また、失業給付を何日分もらえるかは「雇用保険被保険者であった期間」の長さにより決まります。これはその会社に在籍に雇用保険に加入していた期間の長さのことで、休んでいても期間に含みます。
ただし、平成19年10月1日以降に育児休業を開始し、育児休業給付を受けていた場合は、その期間のみ除外されます。
ということで、5年以上となる場合と5年未満とある場合が想定されますが(5年以上働いているとありますが念のため)、
5年未満の場合は45歳未満で90日分、
5年以上10年未満の場合、30歳未満で120日分、30歳以上45歳未満の場合180日分となります。
賃金の○%…というカタチで徴収されるものですから、賃金がなければ引きようがないのです。所得税と同じですね。
さて、会社都合で退職する場合、雇用保険の受給資格を満たすためには、退職日を基準に遡って1ヶ月ずつ区切った場合に、11日以上勤務した月、退職直前の2年間で12ヶ月、あるいは退職直前の1年間で6ヶ月あればいいことになります。ただし、産休・育休で勤務できなかった期間がある場合は、その期間はノーカウントとし、その期間分過去に遡って判断できることになります。
非常にわかりにくい説明で申し訳ないですが、産休や育休を取ったことで不利にならないように想定されてますので、産休育休前にコンスタントに勤務していたならば、問題ありません。
また、産休育休であったことの確認は、育児休業給付を受けていたのであればそれで確認できます。
契約社員の場合、育児休業給付の受給資格がない場合がありますから、もしその場合は、勤務先で産休育休の期間だということを資料で提示すれば離職票にそう書いてもらえます。
また、失業給付を何日分もらえるかは「雇用保険被保険者であった期間」の長さにより決まります。これはその会社に在籍に雇用保険に加入していた期間の長さのことで、休んでいても期間に含みます。
ただし、平成19年10月1日以降に育児休業を開始し、育児休業給付を受けていた場合は、その期間のみ除外されます。
ということで、5年以上となる場合と5年未満とある場合が想定されますが(5年以上働いているとありますが念のため)、
5年未満の場合は45歳未満で90日分、
5年以上10年未満の場合、30歳未満で120日分、30歳以上45歳未満の場合180日分となります。
失業保険について
時給で働く派遣社員で、これまでは三ヶ月更新だったのに、一ヶ月しか更新できないと言われ、それなら辞める、と言った場合は、会社都合になりますか?
会社側は、『会社
都合』で提出してくれる意思があるので、とにかく書類に会社都合と書いてさえもらえればよいのですか??
時給で働く派遣社員で、これまでは三ヶ月更新だったのに、一ヶ月しか更新できないと言われ、それなら辞める、と言った場合は、会社都合になりますか?
会社側は、『会社
都合』で提出してくれる意思があるので、とにかく書類に会社都合と書いてさえもらえればよいのですか??
状況は良く分かりませんが期間満了扱いすなわち会社都合での処理になると思います。
6カ月以上雇用保険期間があれば雇用保険はすぐに出ると思います。
6カ月以上雇用保険期間があれば雇用保険はすぐに出ると思います。
以前常勤講師で雇用保険に加入し、現在は、雇用保険に未加入で一年ごとの契約社員(非常勤講師)です。離職した場合、失業保険支払いの対象になるでしょうか。また、私の場合、雇用保険に加入することはできますか。
雇用保険の有効期限は離職後1年です。なので非常勤になり雇用保険を抜けてから1年以上経過してたら、受給対象外となります。前回の雇用保険加入期間は無効となります。
雇用保険の適用は週20時間以上勤務かつ31日以上の継続雇用です。
非常勤であっても1年契約で週平均20時間以上であれば加入可能です。平均なので全部の週が20時間以上である必要はありませんが、少なくとも4週間で80時間以上程度は必要かと思われます。
まあ、可能というか、上記条件を満たしていれば、事業者は加入義務があるんですが、、、
雇用保険の適用は週20時間以上勤務かつ31日以上の継続雇用です。
非常勤であっても1年契約で週平均20時間以上であれば加入可能です。平均なので全部の週が20時間以上である必要はありませんが、少なくとも4週間で80時間以上程度は必要かと思われます。
まあ、可能というか、上記条件を満たしていれば、事業者は加入義務があるんですが、、、
失業保険 延長期間について
平成19年6月30日に妊娠のため受給延長の手続きをしました。
最大延長可能期限日が平成22年5月31日となっているのですが
そろそろ職探しをしようと思い受給手続きをしようと思うのですが
5月31日までに受給し終わらないと満額受給できないという
意味なのでしょうか?
延長は最長4年間ですよね?!
平成19年6月30日に妊娠のため受給延長の手続きをしました。
最大延長可能期限日が平成22年5月31日となっているのですが
そろそろ職探しをしようと思い受給手続きをしようと思うのですが
5月31日までに受給し終わらないと満額受給できないという
意味なのでしょうか?
延長は最長4年間ですよね?!
> 延長は最長4年間ですよね?!
いいえ!違いますよ。
延長は最長3年です。
おそらくあなたは19年5月31日付で退職されたのでしょう。
その為、その翌日から3年間、つまり22年5月31日までが最大延長期間ということになるのです。
残り1年は本来の受給期間となります。
本来ならばこの受給期間は退職した翌日から1年間となるのですが、あなたの場合は延長していたので、3年過ぎたら本来の受給期間に突入しますよということになります。
また、例えば延長して2年目で働けるようになって手続きした場合、働けるようになって延長が終了したわけですから、手続きした日が受給期間の開始となります。
早めに働けるようになって手続きに行けばその日からが受給期間となりますが、もし3年過ぎて手続きに行かなかった場合は自動的に受給期間に入り、延長してからちょうど4年で有効期限が完全に切れてしまいますよという意味です。
例えば、延長してから3年半以上経って(ギリギリに)手続きに行ったりすると、全部貰えないこともあり得るわけです。
分かりますか?
所定給付日数(最大限受給できる日数)がよほど長くない限りは今年6月以降すぐ手続きに行く必要はありません(若干受給期間に入ってても構いません)が、受給期間には入ってますから早めに就職活動ができる体制を整えておく必要はあるでしょう。
受給期間中に手続き~貰い終わるまでが入らなければ、所定給付日数分全てを受給することはできません。
もちろん、途中でお仕事が決まったりした場合等も全部貰えるわけではありませんが。
あなたの場合、まだ受給期間には入っていませんし、これから手続きで全然問題ありませんよ。
もし仮に2月に手続きに行けば、手続きに行った日からが受給期間となり、1年後が受給期間満了日となるだけのはなしです。
分かりづらいかもしれませんが、ご参考になさってください。
いいえ!違いますよ。
延長は最長3年です。
おそらくあなたは19年5月31日付で退職されたのでしょう。
その為、その翌日から3年間、つまり22年5月31日までが最大延長期間ということになるのです。
残り1年は本来の受給期間となります。
本来ならばこの受給期間は退職した翌日から1年間となるのですが、あなたの場合は延長していたので、3年過ぎたら本来の受給期間に突入しますよということになります。
また、例えば延長して2年目で働けるようになって手続きした場合、働けるようになって延長が終了したわけですから、手続きした日が受給期間の開始となります。
早めに働けるようになって手続きに行けばその日からが受給期間となりますが、もし3年過ぎて手続きに行かなかった場合は自動的に受給期間に入り、延長してからちょうど4年で有効期限が完全に切れてしまいますよという意味です。
例えば、延長してから3年半以上経って(ギリギリに)手続きに行ったりすると、全部貰えないこともあり得るわけです。
分かりますか?
所定給付日数(最大限受給できる日数)がよほど長くない限りは今年6月以降すぐ手続きに行く必要はありません(若干受給期間に入ってても構いません)が、受給期間には入ってますから早めに就職活動ができる体制を整えておく必要はあるでしょう。
受給期間中に手続き~貰い終わるまでが入らなければ、所定給付日数分全てを受給することはできません。
もちろん、途中でお仕事が決まったりした場合等も全部貰えるわけではありませんが。
あなたの場合、まだ受給期間には入っていませんし、これから手続きで全然問題ありませんよ。
もし仮に2月に手続きに行けば、手続きに行った日からが受給期間となり、1年後が受給期間満了日となるだけのはなしです。
分かりづらいかもしれませんが、ご参考になさってください。
国民健康保険に詳しい方よろしくお願いします。
現在30才の愛知県在住です。
無職期間が6年ありようやく2年半前に契約社員(フリーター)として働きました。
会社には保険加入条件が満たない為、社会保険には加入できず雇用保険のみ加入できました。
保険証がない状態でずっと過ごし病気になっても病院にも行けず、国民健康保険に加入しなければと思ってはいても、毎月収入に変動があり生活ギリギリで未加入のまま、今まで過ごしてました。
収入は多い月で手取り13万、少ない時は11万ぐらいで毎月の家賃、生活費でほとんど残りません。
1期1万×4の住民税を支払うのもきつく1度延滞もするぐらいです。
そういう状態で今に至り何とか生活してましたが、先月会社の都合で解雇されてしまい現在、無職になってしまいました。
会社都合の解雇なのですぐ失業保険は貰えるとは聞いて離職票が手元に届いたら申請しようと思ってます。
ただ、失業保険の申請はしますが、先に述べたようにギリギリの生活の中、解雇されてしまったので、すぐにでも仕事見つけないと来月の支払いなど、出来なくなるので一刻も早く正社員として働ける会社ないかと今日までに何社か面接にも行きましたが受かりません。
仕事の事、生活の事、悩みだしたら今まで味わった事のない痛みが先日、夜中に襲ってきて、保険証もないのでひたすら我慢して何とか耐えました。
あの味わった事のない痛みが何なのかまた、痛みだしたら大丈夫だろうかと考えてたら不安です。保険証さえあれば原因もわかると思うともっと切り詰めてでも健康保険に加入しておくべきだったと後悔してます。
この状態で病院に行きたくても実費で行くだけの蓄えも恥ずかしながらありません。
収入見込みがないし払えないかもしれないけど国民健康保険に加入しようと思ってます。
過去さかのぼって支払わなければいけないみたいですが大体、総額いくらぐらいになるのでしょうか?
また、本当に生活厳しいので少しでも保険料が安くなる方法があって、こうした方がいいよとわかる方がいれば、合わせて回答お願いします。
本当に切実なので保険に詳しい方、よろしくお願いします。
長くなってすいません。
現在30才の愛知県在住です。
無職期間が6年ありようやく2年半前に契約社員(フリーター)として働きました。
会社には保険加入条件が満たない為、社会保険には加入できず雇用保険のみ加入できました。
保険証がない状態でずっと過ごし病気になっても病院にも行けず、国民健康保険に加入しなければと思ってはいても、毎月収入に変動があり生活ギリギリで未加入のまま、今まで過ごしてました。
収入は多い月で手取り13万、少ない時は11万ぐらいで毎月の家賃、生活費でほとんど残りません。
1期1万×4の住民税を支払うのもきつく1度延滞もするぐらいです。
そういう状態で今に至り何とか生活してましたが、先月会社の都合で解雇されてしまい現在、無職になってしまいました。
会社都合の解雇なのですぐ失業保険は貰えるとは聞いて離職票が手元に届いたら申請しようと思ってます。
ただ、失業保険の申請はしますが、先に述べたようにギリギリの生活の中、解雇されてしまったので、すぐにでも仕事見つけないと来月の支払いなど、出来なくなるので一刻も早く正社員として働ける会社ないかと今日までに何社か面接にも行きましたが受かりません。
仕事の事、生活の事、悩みだしたら今まで味わった事のない痛みが先日、夜中に襲ってきて、保険証もないのでひたすら我慢して何とか耐えました。
あの味わった事のない痛みが何なのかまた、痛みだしたら大丈夫だろうかと考えてたら不安です。保険証さえあれば原因もわかると思うともっと切り詰めてでも健康保険に加入しておくべきだったと後悔してます。
この状態で病院に行きたくても実費で行くだけの蓄えも恥ずかしながらありません。
収入見込みがないし払えないかもしれないけど国民健康保険に加入しようと思ってます。
過去さかのぼって支払わなければいけないみたいですが大体、総額いくらぐらいになるのでしょうか?
また、本当に生活厳しいので少しでも保険料が安くなる方法があって、こうした方がいいよとわかる方がいれば、合わせて回答お願いします。
本当に切実なので保険に詳しい方、よろしくお願いします。
長くなってすいません。
過去に遡っていくら・・・は、
過去の貴方の収入、家族等の収入などのよって変わってきますので
一概にいくらとは言えないと思いますよ。
生活が苦しいのなら、その旨、役所で相談すれば
減免措置もあります。
不安ならとりあえず役所へ・・・
過去の貴方の収入、家族等の収入などのよって変わってきますので
一概にいくらとは言えないと思いますよ。
生活が苦しいのなら、その旨、役所で相談すれば
減免措置もあります。
不安ならとりあえず役所へ・・・
3月で工場が閉鎖になりました。
去年の11月からアルバイトしていて、
雇用保険の支払いが5ヶ月しかありません。
それ以前は2年くらい別のアルバイトをしていて、雇用保険は払ってませんでした。
普通は半年以上払わないと失業保険はもらえないと聞いたのですが、
ネットでいろいろ調べて、倒産・解雇による退職の場合なら一年未満でも貰えるとありましたが、
自分の場合は失業保険はもらえるんでしょうか?
会社から貰った離職票には、
離職理由<採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職>
具体的には期間満了による離職と書いてます。
長くなりましたが、よろしくお願いします。
去年の11月からアルバイトしていて、
雇用保険の支払いが5ヶ月しかありません。
それ以前は2年くらい別のアルバイトをしていて、雇用保険は払ってませんでした。
普通は半年以上払わないと失業保険はもらえないと聞いたのですが、
ネットでいろいろ調べて、倒産・解雇による退職の場合なら一年未満でも貰えるとありましたが、
自分の場合は失業保険はもらえるんでしょうか?
会社から貰った離職票には、
離職理由<採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職>
具体的には期間満了による離職と書いてます。
長くなりましたが、よろしくお願いします。
雇用保険の受給資格について
①自己都合退職の場合
過去2年間の労働のうち(1ケ月11日以上の労働で)雇用保険に12ケ月加入していること
②会社都合退職の場合(倒産や不当解雇、期間満了など)
過去1年間の労働のうち(1ケ月11日以上の労働で)雇用保険に【6ケ月】加入していること
が基本となります
★貴方の場合は、離職理由が【会社都合】になりますが、雇用保険の加入期間が5ケ月しかありませんから、現段階では【受給資格はありません】
また、雇用保険に加入をしていても【1ケ月11日以上の労働が無ければ無効です】が、その記載もありませんので、5ケ月が有効かどうかの判断も出来ません。
ただし、次に就職または雇用保険に加入→退職した場合で、雇用保険の加入期間が不足した場合、ある条件の下で今回の5ケ月分を足すことは可能になりますので、5ケ月分が有効かどうかの点も含めて、離職票を持参してハローワークに行ってください。
①自己都合退職の場合
過去2年間の労働のうち(1ケ月11日以上の労働で)雇用保険に12ケ月加入していること
②会社都合退職の場合(倒産や不当解雇、期間満了など)
過去1年間の労働のうち(1ケ月11日以上の労働で)雇用保険に【6ケ月】加入していること
が基本となります
★貴方の場合は、離職理由が【会社都合】になりますが、雇用保険の加入期間が5ケ月しかありませんから、現段階では【受給資格はありません】
また、雇用保険に加入をしていても【1ケ月11日以上の労働が無ければ無効です】が、その記載もありませんので、5ケ月が有効かどうかの判断も出来ません。
ただし、次に就職または雇用保険に加入→退職した場合で、雇用保険の加入期間が不足した場合、ある条件の下で今回の5ケ月分を足すことは可能になりますので、5ケ月分が有効かどうかの点も含めて、離職票を持参してハローワークに行ってください。
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