失業保険(雇用保険)について教えて下さい!!
父(58歳)が今月末で解雇になりました。
勤務年数は40年以上なので、給付日数は330日だと思うのですが、父は派遣に登録してすぐにでも働きたいそうです。
今の職場からの紹介なので、登録すれば8月1日から同じ職場で働けるとのことですが期間が1ヶ月単位のようで、
もしも派遣社員として再就職して1ヶ月や2ヶ月で解雇や、職種が変わって自主退社するようなことがあったら
保険給付日数は『1年未満=90日』になってしまうのでしょうか?
また、登録して8月1日から働く場合は失業保険の手続きはしなくてもよいのでしょうか?
父(58歳)が今月末で解雇になりました。
勤務年数は40年以上なので、給付日数は330日だと思うのですが、父は派遣に登録してすぐにでも働きたいそうです。
今の職場からの紹介なので、登録すれば8月1日から同じ職場で働けるとのことですが期間が1ヶ月単位のようで、
もしも派遣社員として再就職して1ヶ月や2ヶ月で解雇や、職種が変わって自主退社するようなことがあったら
保険給付日数は『1年未満=90日』になってしまうのでしょうか?
また、登録して8月1日から働く場合は失業保険の手続きはしなくてもよいのでしょうか?
継続して被保険者期間を合算できる条件として下記2つ
をクリアする必要があります。
・退職後に失業給付を受けなけないこと
・前職(雇用保険を加入していた会社)を退職
してから1年以内にあらたに雇用保険に加入すること
>もしも派遣社員として再就職して1ヶ月や2ヶ月で解雇や、
>職種が変わって自主退社するようなことがあったら
>保険給付日数は『1年未満=90日』になってしまうのでしょうか?
○派遣社員として雇用保険に加入するのであれば
もし、退職した際に自己都合であれば「120日分」、
解雇や会社都合であれば退職時60歳未満であれば「330日分」
受給できる資格があります。
○雇用保険に加入しない場合(またはできない場合)
この場合には上記に記載した2つのクリアという問題が
発生してきます。
「1年以内に雇用保険に加入しなければいけない」ので
仮にその仕事を1年以上経過し、退職していざ「失業給付・・・」
となっても受給資格がなくなっているので受給できないとなります。
例①
派遣で働き、雇用保険加入、2か月で自己都合退職の場合
この場合はどうかというと、退職理由は最後に雇用保険に
加入した会社が優先されますので派遣会社での退職理由となります。
3か月間の給付制限になり、給付日数も120日となってしまいます。
例②
派遣で働き、雇用保険未加入、6か月で自己都合退職の場合
この場合はというと、最後に雇用保険に加入した会社の退職理由
なので前職である「解雇」が優先されます。
解雇の場合には給付制限はありませんので離職票提出してから
すぐ給付となりますし、雇用保険喪失してから1年以内なので
受給資格はあります。
ただし、一つ問題なのが雇用保険を喪失してから1年以内(お父様の場合は
例外で1年と30日)に申請~受給までをしなければいけません。
なので受給資格として日数が330日分あったとしても6か月すでに経過されて
いるのであと約6か月(180日)分しか受け取ることができなくなります。
何点か例題を出しましたが、その他不明な点、ご質問等があればどうぞ。
※あまり失業給付を中心に考えない方がよいかと思います。
名の通り「保険」ですからお父様の考えを中心に
この回答は「提案」としてお父様にお伝えください。
素敵な家族愛ですね~
をクリアする必要があります。
・退職後に失業給付を受けなけないこと
・前職(雇用保険を加入していた会社)を退職
してから1年以内にあらたに雇用保険に加入すること
>もしも派遣社員として再就職して1ヶ月や2ヶ月で解雇や、
>職種が変わって自主退社するようなことがあったら
>保険給付日数は『1年未満=90日』になってしまうのでしょうか?
○派遣社員として雇用保険に加入するのであれば
もし、退職した際に自己都合であれば「120日分」、
解雇や会社都合であれば退職時60歳未満であれば「330日分」
受給できる資格があります。
○雇用保険に加入しない場合(またはできない場合)
この場合には上記に記載した2つのクリアという問題が
発生してきます。
「1年以内に雇用保険に加入しなければいけない」ので
仮にその仕事を1年以上経過し、退職していざ「失業給付・・・」
となっても受給資格がなくなっているので受給できないとなります。
例①
派遣で働き、雇用保険加入、2か月で自己都合退職の場合
この場合はどうかというと、退職理由は最後に雇用保険に
加入した会社が優先されますので派遣会社での退職理由となります。
3か月間の給付制限になり、給付日数も120日となってしまいます。
例②
派遣で働き、雇用保険未加入、6か月で自己都合退職の場合
この場合はというと、最後に雇用保険に加入した会社の退職理由
なので前職である「解雇」が優先されます。
解雇の場合には給付制限はありませんので離職票提出してから
すぐ給付となりますし、雇用保険喪失してから1年以内なので
受給資格はあります。
ただし、一つ問題なのが雇用保険を喪失してから1年以内(お父様の場合は
例外で1年と30日)に申請~受給までをしなければいけません。
なので受給資格として日数が330日分あったとしても6か月すでに経過されて
いるのであと約6か月(180日)分しか受け取ることができなくなります。
何点か例題を出しましたが、その他不明な点、ご質問等があればどうぞ。
※あまり失業給付を中心に考えない方がよいかと思います。
名の通り「保険」ですからお父様の考えを中心に
この回答は「提案」としてお父様にお伝えください。
素敵な家族愛ですね~
失業保険の特定受給者対象になるか、11日以上勤務で雇用保険期間の12ヶ月と6ヶ月の違い、また離職区分は何になるのか、について教えて頂きたいです。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。
この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。
この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あること
の被保険者期間とは、
被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。
というのが被保険者期間の計算の考え方です。
平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、
H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。
H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。
H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。
H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。
平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。
特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。
曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。
被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。
受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。
離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。
それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
の被保険者期間とは、
被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。
というのが被保険者期間の計算の考え方です。
平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、
H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。
H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。
H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。
H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。
平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。
特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。
曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。
被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。
受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。
離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。
それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
昨年10月末に1年4ヶ月働いていた職場(A社とします)を会社都合(派遣で契約満了)で退職しました。
その後、今年1月から短期派遣でB社で2ヵ月半ほど働きました。
A社退職後、失業保険受給の手続きはしていないのですが、B社を退職した
今の状態でA社の分の失業保険受給の手続きはできるのでしょうか?
(A社の離職票は持っています)
また、B社との契約は3ヶ月だったのですが、会社との折り合いが悪く、
半月ほど早く辞めています。
この場合、求職申込書の最終の職業欄の退職理由は「契約満了」ではなく
「一身上の都合」にした方が良いのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
その後、今年1月から短期派遣でB社で2ヵ月半ほど働きました。
A社退職後、失業保険受給の手続きはしていないのですが、B社を退職した
今の状態でA社の分の失業保険受給の手続きはできるのでしょうか?
(A社の離職票は持っています)
また、B社との契約は3ヶ月だったのですが、会社との折り合いが悪く、
半月ほど早く辞めています。
この場合、求職申込書の最終の職業欄の退職理由は「契約満了」ではなく
「一身上の都合」にした方が良いのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
ちゃんと読めてませんでした。
ごめんなさい。
退職届を提出して離職したのでしょうか?
そしたら、自己都合退職なのは変えようがないです。
でも、自己都合退職だと失業手当の受給制限期間ができてしまうので、
できれば特定受給資格者にあたるような理由にした方がいいと思います。
折り合いが悪く・・・というのが、労働条件が著しく違ってたとか、
パワハラのようなものがあったとか、そういうのがあれば主張した方がいいです。
でも、離職票の退職理由を失業手当の手続き上そうした方がいいだけで、
求職申込書にそれを書く必要はないと思います。
離職票と求職申込書の理由が一致してた方がいいとは思いますが。
迷うなら空欄にしておいて、ハローワークで突っ込まれた時に相談するんでも大丈夫ですよ。
あと、B社の離職票が無いのは、まだ届いてないだけですよね?
失業手当の手続きには離職票が必要ですよ。
離職票を送ってこないようなら、催促するか、ハローワークから言ってもらうか、とかしないとダメです。
雇用保険料を払っている以上は、無かったことにはできませんので。
ごめんなさい。
退職届を提出して離職したのでしょうか?
そしたら、自己都合退職なのは変えようがないです。
でも、自己都合退職だと失業手当の受給制限期間ができてしまうので、
できれば特定受給資格者にあたるような理由にした方がいいと思います。
折り合いが悪く・・・というのが、労働条件が著しく違ってたとか、
パワハラのようなものがあったとか、そういうのがあれば主張した方がいいです。
でも、離職票の退職理由を失業手当の手続き上そうした方がいいだけで、
求職申込書にそれを書く必要はないと思います。
離職票と求職申込書の理由が一致してた方がいいとは思いますが。
迷うなら空欄にしておいて、ハローワークで突っ込まれた時に相談するんでも大丈夫ですよ。
あと、B社の離職票が無いのは、まだ届いてないだけですよね?
失業手当の手続きには離職票が必要ですよ。
離職票を送ってこないようなら、催促するか、ハローワークから言ってもらうか、とかしないとダメです。
雇用保険料を払っている以上は、無かったことにはできませんので。
専業主婦が、これから働く時にオススメの職種について
今年3月に結婚の為(通勤困難の為)、退職し、専業主婦となって半年が経ちます。
失業保険の給付も終わったので、もう一度働こうと思っています。
そこで、職種について悩んでいます。
<働き方>
数年正社員(または派遣)として働いて、子供を生み、落ち着いたらパートで働き、いずれは正社員としてバリバリ働く。
<職種>
前職は、調剤薬局事務で3年働いておりました。
取得資格は、管理栄養士免許・栄養士免許・登録販売者資格です。
いずれ正社員として再就職する為に、今経験として働いておくべき職種は、何がおすすめでしょうか。
管理栄養士の知識は、3年のブランクがある為、自信がありません。。
今、候補として医療事務はどうかなと思っています、
医療事務は資格より、経験重視だと思うので、子供ができるまで医療事務としての経験を積み、妊娠中に資格取得をと考えています。
将来的に、年齢を重ねても正社員で働けるものなのか・・
他にも、こうゆう職種もオススメだよというものもあれば、教えていただきたいです!
よろしくお願いいたします。
今年3月に結婚の為(通勤困難の為)、退職し、専業主婦となって半年が経ちます。
失業保険の給付も終わったので、もう一度働こうと思っています。
そこで、職種について悩んでいます。
<働き方>
数年正社員(または派遣)として働いて、子供を生み、落ち着いたらパートで働き、いずれは正社員としてバリバリ働く。
<職種>
前職は、調剤薬局事務で3年働いておりました。
取得資格は、管理栄養士免許・栄養士免許・登録販売者資格です。
いずれ正社員として再就職する為に、今経験として働いておくべき職種は、何がおすすめでしょうか。
管理栄養士の知識は、3年のブランクがある為、自信がありません。。
今、候補として医療事務はどうかなと思っています、
医療事務は資格より、経験重視だと思うので、子供ができるまで医療事務としての経験を積み、妊娠中に資格取得をと考えています。
将来的に、年齢を重ねても正社員で働けるものなのか・・
他にも、こうゆう職種もオススメだよというものもあれば、教えていただきたいです!
よろしくお願いいたします。
色々資格をお持ちで羨ましいです。管理栄養士の資格を生かし、学校給食の職員なんていかがですか?子供の学校に就職も楽しいかも。
4月28日付けで契約満了で退職します・・・と言っても昨年の9月から1年間の臨時(パート)として採用していただき景気次第で更新可能性有でした。しかし会社の経営悪化により早めの契約満了となってしまいました
会社の就業規則には契約期間9月~3月31日となっており9月の契約満期時までは会社と本人の話し合いのもとで決定となっておりますが・・・こういう早めの契約満了は「自己都合」になるのでしょうか?それとも「会社都合」?失業保険はすぐ出ますか?ちなみに雇用保険は前の会社でかけていましたので1年はかけてあります。詳しい方アドバイスお願いします。
会社の就業規則には契約期間9月~3月31日となっており9月の契約満期時までは会社と本人の話し合いのもとで決定となっておりますが・・・こういう早めの契約満了は「自己都合」になるのでしょうか?それとも「会社都合」?失業保険はすぐ出ますか?ちなみに雇用保険は前の会社でかけていましたので1年はかけてあります。詳しい方アドバイスお願いします。
契約期間中に会社側から早めに契約の打ち切りを宣言されているわけですから会社都合となります。現在有効中の雇用契約書があればいいのですが・・・。契約更新の回数や期間によっては、「期間満了による離職」とされても、給付制限無しで給付を受けることが出来る場合はあります。
さくら事務所
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